NPO法人 ド素人スポーツ

日常にスポーツを。
バスケットボールをメインに、バレーボール、ビーチバレーなどの練習会イベントを開催。地域住民による、社会人のためのスポーツプラットフォーム。
東京都大田区、品川区を中心に、誰でも好きな時に気軽に参加できる、『楽しさ最優先』のサークル。体力なくても、運動音痴でも、ルール微妙でも大丈夫👍2022年5月NPO法人認証。

応援団規約

ドスポ応援団規約

 

名称
第1条 本団体は、「ドスポ応援団」(以下、「応援団」という)という。

定義
第2条 
 (1)「ドスポ」とはNPO法人ド素人スポーツの名称の愛称をいう。
 (2) 「サークル」とは、ド素人バスケ練習会等、ドスポが運営する活動をいう。
 (3) 「事務局」とは、ドスポ内に設置されたドスポの活動を運営する部署とスタッフを指す

目的
第3条 応援団員は、ドスポに関する情報の発信練習会の参加ドネーションの協力練習会へのご意見・助言等を通じ、経験・年齢・技術・男女を問わず、誰もが日常的にスポーツを「する」「観る」「支える」活動の認知の向上および繁栄に貢献していくことを目的とする。また、地域住民間のコミュニティや住民と行政をつなぐネットワークの場所となるサークルをドスポとともに、楽しみながら盛り上げていくことを目的とする。

部室
第4条 応援団員は、応援団員のあいだ部室(専用のアプリケーション)に所属することができる。専用の部室URLは入部後に事務局から与えられる。

入部
第5 応援団員は、ドスポを支援するために、本規約に同意のうえドスポが定める手続きにより入団書を提出し、ドスポが承諾した個人を言う。なお、応援団員は以下の3通りとする。
 (1)スーパー応援団長
  ド素人スポーツの理念に積極的に賛同し、著しく応援する運営に関する議決権をもつ者を対象とする。
 (2)応援団長
  ド素人スポーツの活動に積極的に賛同し、著しく応援する運営に関する議決権をもつ者を対象とする。
 (3)応援団員
  ド素人スポーツの活動に賛同し、応援する者を対象とする。
2.事務局は以下の内容に該当する者の入部を拒否できるものとする。
 (1)申し込み内容に虚偽、誤記、または記入漏れがあったことが判明した場合
 (2)過去に第10条に違反し、強制退会させられていることが判明した場合
 (3)その他、事務局が会員として不適切と判断した場合

会費と納入
第6条 応援団の会費は、次に定めるとおりとする。
 (1)スーパー応援団長 3,000円/月
 (2)応援団長 1,000円/月
 (2)応援団員 500円/月
2. 月会費とは、毎月1日より31日までの1か月を対象とする。
3. 以下の場合であっても、会費の一部あるいは全額の返還および免除はしないものとする。
 (1)前項に定める期間途中の退会の場合
 (2)前項に定める期間途中の入会の場合
4. 会員は、以下に従い会費を納入する。
 (1)現金払い
 (2)クレジットカード
 (3)銀行振り込み

団員の役割
第7条 応援団員は、本規約の目的を達成するために以下の活動を行うものとする。
 (1)ド素人スポーツをさまざまな形で「応援」する。
 (2)施設利用のための団体登録名簿の作成に協力する。
 (3)無理のない範囲で、活動の参加やドネーションの協力をする。

応援団員の権利
第8条 応援団員は、以下の権利を有する。
(1)スーパー応援団長
    ・専用ドスポ名刺の作成
    ・部室への入室
    ・先行予約エントリー権
    ・月に一度の「ドスポ会報」送付
    ・年に一度の総会に参加(議決権あり)
    ・新しい企画の発案権、イベントスタッフへのエントリー権
    ・怪我した際にお見舞金あり

(2)応援団長
   ・部室への入室
    ・先行予約エントリー権
    ・月に一度の「ドスポ会報」送付
    ・年に一度の総会に参加(議決権あり)
    ・新しい企画の発案権、イベントスタッフへのエントリー権
      ・怪我した際にお見舞金あり


 (3)応援団員
   ・部室への入室
    ・先行予約エントリー権
    ・月に一度の「ドスポ会報」送付
    ・年に一度の総会に参加(議決権なし)

2. 応援団員の権利は申し込んだ個人のみの利用を認めるものであり、親族であっても共用することや、一切の権利を第三者に譲渡・貸与することはできないものとする。

退部
第9条 応援団員は、ドスポが定める規定の退団届を提出することによりいつでも退会ができるものとする。

会員登録の停止および除名
第10条 事務局は、応援団員が以下のいずれかに該当する場合、団員特典の停止または除名措置を取ることができる。その場合、既に納入した会費の払い戻しは一切行わないものとする。
 (1)申し込み内容に虚偽、誤記等があり、著しく運営上支障が生じた場合
 (2)登録内容に変更があったにも関わらず届け出がなく、運営上著しく支障が生じた場
 (3)権利享受の際、不正行為や迷惑行為があった場合
 (4)会員費の支払い債務の履行を遅滞、または支払いを拒絶した場合
 (5)手段を問わず、運営を妨害した場合
  (6)本規約および各権利を利用する際に承諾した規約に違反した場合
 (7)その他、事務局が団員として不適切と判断した場合

個人情報
第11条 事務局は、団員の氏名、電話番号、メールアドレス、サービス利用状況等の個人情報を機密として保持するものとし、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供しないものとする。
 (1)団員の同意が得られた場合
 (2)法令等により開示が求められた場合
 (3)個人識別ができない状態で提供する場合

応援団の廃止
第12条 事務局は、次のいずれかに該当する場合には応援団の運営を廃止するものとし、すべての団員に対するサービスを終了するものとする。
 (1)予め団員に通知した場合
 (2)不可抗力により応援団のサービスの提供が不可能となった場合

本規約の変更
第13条 事務局は団員の承諾を要することなく、本規約に新たな規定の追加又は変更を行うことができるものとする。なお、新たに追加または変更される規定についても本規約の一部を構成するものとする。

附則
本会員規約は、2020年4月18日から適用する。

NPO法人ド素人スポーツ

2022年4月18日発行
2022年5月13日改訂
2023年6月29日改訂